監査請求 知っトクQ&A

住民監査請求の対象について教えてください

Tags: 住民監査請求, 対象, 監査委員, 自治体, 公金

このページでは、住民監査請求は具体的にどのようなことに対して行えるのか、また対象とならないのはどのようなことかについて、Q&A形式で分かりやすくご説明します。

Q1:住民監査請求は、どんなことに対してできるのですか?

A1:住民監査請求は、地方公共団体(都道府県や市町村など)の財産や公金(税金など)の使い方が、違法(法律に違反している)または不当(正しくない、無駄遣いなど)ではないか、と思われる場合に請求できます。具体的には、次のような行為が対象となります。

これらの行為が違法または不当であると思われ、そのために団体に損害を与えている、あるいは与えるおそれがある場合に、住民は監査委員に対し、必要な措置(例えば、その行為をやめさせる、損害を弁償させるなど)を講じるよう求めることができます。

Q2:逆に、住民監査請求ができないことはありますか?

A2:はい、住民監査請求の対象とならないこともあります。以下のような場合は、原則として監査請求の対象にはなりません。

住民監査請求は、自治体の財産や公金の使われ方が適切かをチェックするための制度です。そのため、個人の要望や、単に「この政策は気に入らない」といった理由だけでは、原則として対象にならないということをご理解ください。

もし、どのような場合に請求できるか迷ったら?

もし、ご自身が疑問に思っていることが住民監査請求の対象になるかどうか分からない場合は、お住まいの自治体の監査委員事務局にご相談されることをお勧めします。監査委員事務局では、住民監査請求の制度について説明を受けたり、請求書の書き方についてアドバイスをもらったりすることができます。

専門的な知識がなくても大丈夫です。まずは自治体の監査委員事務局に問い合わせてみましょう。


※この情報は一般的な内容であり、個別のケースについては自治体の条例や具体的な状況によって判断が異なる場合があります。ご不明な点は、必ずお住まいの自治体の監査委員事務局にご確認ください。